社会保険労務士の大事な仕事の一つに「助成金の申請」というものがあるのですが、最近「労働移動支援助成金」という言葉をニュースでチラホラと見かけるので、この助成金はどういうものなのか?について調べてまとめてみました。
「労働移動支援助成金」関連ニュース
「社員を1人クビ」で最大60万円 「おいしすぎる助成金」に批判集中
3月から政府が大企業にもリストラ促進 潤うのは斡旋業者だけ?
「リストラ促進」「社員クビで助成金」などなど、少々極端な煽り文句的なタイトルが飛び交っていて、会社勤めしている人にとっては気になるニュースかもしれません。
こんなときは、一つの記事を読んで鵜呑みにして一喜一憂するのではなく、各記事を読み比べつつ「要するにこの助成金はどういうものなのか」を自分なりに理解する必要があります。
厚生労働省「労働移動支援助成金」より
厚生労働省のサイトに「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」のページがありましたので、引用させて頂きつつまとめてみます。
助成金の概要
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に、助成金が支給される。
主な受給要件
次の要件(1〜5)のいずれも満たすことが必要。
1. 次(①〜②)のいずれかに該当すること。
①雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
②雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。
2. 中小企業事業主であること。
3. 再就職援助計画の認定後(又は求職活動支援基本計画書の提出後)に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。
4. 計画対象者の離職の日から2か月以内(45歳以上の対象者については5か月以内)に再就職を実現すること
5. 上の 3 の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え当該休暇の日について、通常の賃金の額以上の額を支払うこと。
*上記の他にも雇用関係助成金共通の要件有り
受給額
1. 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出時点での、支給申請者の年齢に応じて下記の額が支給される。
・対象者が45歳未満の場合・・・委託費用の1/2
・対象者が45歳以上の場合・・・委託費用の2/3
2. 支給対象者1人当たり40万円、同一の計画について300人が上限
個人的な感想
曲がりなりにも経営者として「日本は社員を辞めさせるのが本当に大変」「労働市場・雇用制度が硬直化してる」「中高年の転職・再就職は難しい」という現在の日本の状況は若干理解できるのですが、 その意味では「労働移動支援助成金」は全くもって無意味なものでもなく決して悪すぎるものでもないと思ったりしていますが、ただ現実的に狙った通りの効果があるかどうかについては少々疑問に感じるところです。(あくまでも私見です)