2014年から「社会保険労務士」 の資格取得を目指して勉強しているのですが、ふと「社会保険の適用条件」について気になったので調べてみました。
「社会保険」とは
広い意味(広義)で「社会保険」と言うと「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」のことですが、一般的に使われる狭い意味(狭義)では「健康保険」「厚生年金」のことを指すことが多いです。
「社会保険」の加入義務(事業者)
会社を設立すると社会保険の加入が義務付けられています。要するに「法人(株式会社や有限会社など)」は必ず社会保険に加入しないといけない、ということです。
個人経営(個人事業主)の場合、従業員が常時5人以上いる場合には「適用事業所」として社会保険への加入が義務付けられています。4人以下の場合は社会保険に入る義務はないということですね。
ちなみに、個人経営の中でも「非適用業種」は従業員が何人いても適用事業所になりません。
非適用業種
1. 第一次産業(農林・畜産・水産業等)
2. サービス業(飲食店・接客業・理容、美容業・旅館等)
3.法務業(法律・会計事務所等)
4. 宗教業(神社・教会等)
個人経営で従業員が4人以下の場合と上の非適用業種に当てはまっている場合には、社会保険に加入する義務はありませんが「任意」で加入することはできます。
社会保険(健康保険と厚生年金)の適用条件
正社員は全員が加入を義務付けられています。パートタイマー(パート、アルバイト、契約社員など)は、労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などから、加入できるかどうかを判断されます。
(一つの目安)
条件1・・・一ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上
条件2・・・一日の所定労働時間が正社員の4分の3以上
この両方の基準を満たす人は、収入などに関係なく、社会保険への加入が義務付けられます。(上記を満たしていない場合でも、就労状況、職務内容によっては加入できる場合もありますので、上の条件はあくまでも一つの目安です)
ちなみに、雇用期間が「二ヶ月以内」と定めて雇用されている人は社会保険の適用から除外されます。
(関連法律:健康保険法 / 厚生年金保険法)
雇用保険の適用条件
下記条件を全て満たす人はパートタイマーでも被保険者になります。
(加入条件)
条件1・・・1週間の所定労働時間が20時間以上
条件2・・・31日以上こようされる見込みがある
ちなみに、週40時間以上の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込みがなくても被保険者となります。
なお、法人の代表(社長)は加入することができません。
(関連法律:雇用保険法)
労災保険の適用条件
労災保険には「被保険者」という考え方がなくて、従業員を雇った会社は全従業員(正社員もパートタイマーも)を加入させなければなりません。ちなみに、保険料は全額「事業主負担」です。
(関連法律:労働者災害補償保健法)
個人的な感想
「パートタイマーは社会保険に入れない、入らなくてもいい」と思っている方が、従業員だけでなく経営者にも意外といるような気がしますが、実際は上にまとめたように、その人の勤務状態(時間と日数)によっては加入が「義務」になります。
このことをよーく覚えておきましょうね。