2014年から「社会保険労務士」 の資格取得を目指して勉強しているのですが、労働基準法を勉強していく中で「有給休暇」について気になったので調べてみました。
「年次有給休暇」とは
年次有給休暇を端的に言うと「賃金が支払われる休暇日」のことです。
労働基準法にその定めがあり、一定期間勤続した労働者に対して1年毎に毎年一定の日数が付与されることになります。
「年次有給休暇」の付与要件
下の二つの要件を満たした労働者には年次有給休暇が付与されます。
1. 雇用された日から6ヶ月経過していること
2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
最初の6ヶ月以降は1年間に8割以上出勤する毎に一定の日数が付与されます。
「年次有給休暇」の付与日数
下の日数は法律で定められた最低基準なので、これより少なく付与することはできません。ただ上回る日数付与については労使間で定めたものなら問題ありません。
雇用日からの勤続期間 / 有給付与日数
6ヶ月 / 10日
1年6ヶ月 / 11日
2年6ヶ月 / 12日
3年6ヶ月 / 14日
4年6ヶ月 / 16日
5年6ヶ月 / 18日
6年6ヶ月 / 20日
厚生労働省のPDF資料
厚生労働省が年次有給休暇についてまとめたPDF資料を公開していますので、紹介しておきます。