2014年から「社会保険労務士」 の資格取得を目指して勉強しているのですが、労働基準法を勉強していく中で「退職金」について気になったので調べてみました。
「退職金」とは
退職金は会社を退職した労働者に対して支払うもので「退職手当」「退職慰労金」と呼ぶこともあります。
当たり前にあるものと思っている人も多いですが、退職金は法律で定められた制度ではないので、退職金制度を設けなくても違法ではありません。 最近では退職金制度を設けていなかったり、廃止したりする企業が増加しているみたいです。
「退職金制度」の定め方
退職金制度は「就業規則」で定める必要があるのですが、その場合には労働基準法(第89条第3号の2)に定められた事項を設ける必要があります。
ちなみに日本以外のほとんどの国には退職金制度そのものが存在していないみたいです。
「退職金」の支給方法
一時払いで支給する場合がほとんどですが、年金払いで支給する場合もあります。
退職金に関する税金
退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税と住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与を一時に支払うものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くて済むよう配慮されています。
なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
退職金にも税金はかかります。
上記は国税庁のサイトから引用したものですが、退職金も通常の給与と同じく会社が源泉徴収するのが原則なので個人で確定申告をする必要はありません。
退職金に関する参考書籍
中小企業の経営者の方は「退職金をいくらに設定するか」「退職金をどのように積み立てておくか」「自分の会社に退職金制度を設けるか否か」などに関して改めて見直しをする為にも、退職金に関する書籍を何冊か読んでおくのも良いかもしれません。

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